使っただけで犯罪者
生成AI出力物を公開したら犯罪者
まず海外ではフェアユースに関しての裁判が多く行われています。
ですが日本ではフェアユースは私的利用の範囲内と訳されてます。実に分かりやすい。
つまり私的利用の範囲外の使用をしたものは犯罪者です。
ベルヌ条約を順守して生成AI利用者を犯罪者として逮捕する義務が日本国家にはある
120年以上前、陸蒸気欲しさにベルヌ条約を日本は結ばされました。
ですのでベルヌ条約に従って著作権法が作られています。
偽ブランド品や頭すげ替えフィギュアを売ったら逮捕です。偽ブランド品販売者と同じように生成AIの使用者も私的利用の範囲外だったら逮捕して刑罰を受けるべきです。
30条の4で合法?いえ、30条の4に反したものは禁固〇年以下という著作権法を追加するだけです。
ベルヌ条約に従って著作権法も作られています。30条の4も同様です。
文化庁が嘘をついて、学習段階を分ければ解析だから無断学習は合法などとのたまっていますが、原文を読めばわかります。解析目的です。解析の目的の生成AIだけが合法です。
そもそも30条の4はベルヌ条約に反しないように機械学習用著作物のデータセットを売買できるようにしただけの法律です。
元々のベルヌ条約には研究段階の無断学習は研究する機関や企業が独自収集しなければいけなかった。もちろんこれは実用化段階になるときに権利者に連絡をして許諾を得るためのもの。
そんな事いちいちやってられないのでデータセットの売買の法律を作ったんです。
忘れてるどころか嘘ついてるけど。
つまり生成AI問題は著作権法60条と120条方式で 30条の4に罰則をつくることで、罰則の法が出来た瞬間から過去に一度でも生成AIを私的利用の範囲外で使ったことがあるものを全員遡及適用して逮捕することが可能です。
つまり控えめに言って現在生成AIを使ったら捕まってないだけの犯罪者になります。
犯罪者と言われたくないなら捕まってないだけの国際条約違反者って言ってあげましょうか?テロリストってことですね!
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