生成AI使用罪の刑罰
生成AI出力物を公開したら犯罪者
個人的には生成Aiは現行法で対応できる・・・と、以前少し話題になったパブコメにも書いた。その考え方は一切変わっていない。
ただ最近オンラインカジノの利用で賭博罪で逮捕されるケースがよく報道されている。とても羨ましいと思うとともに、生成AI使用罪も賭博罪と同様の方式が理解されやすいかもしれない。
つまり生成AIを使っただけなら賭博罪と同様に罰金刑。だが常習的に生成AIを使用していた場合は常習賭博罪として刑務所に収監される禁固刑にするべきではないだろうか?
生成AIと呼ばれるものの効能を考えてみて欲しい。
オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!【警視庁】
また生成AI利用を推奨する怪しい情報商材やセミナーへの広告は多くあります。
これもオンラインカジノと同様に犯罪とするべきです。実際に中毒性は麻薬と言ってもいいのですから
生成AIの効能
生成AIを使用する事による効能や可能性
・逮捕される
・馬鹿になる
・訴訟される
・自殺する
・殺人する
・毎月3万円の課金をしたくなる
・クリエイターになれない
・情報商材を買うor売る
目標
・著作物窃盗
・ソースコード盗品利用(30条の4の例外)
and
・詐欺師(偽って販売)
剽窃であるという犯罪行為以前に、上記効能は実際にありますし、海外を中心に多く報道されています。
これがデジタル麻薬じゃなくて何だろうか?
先に著作権法30条で罰則をつくる
あくまで私は生成AI使用者は犯罪者であり、全員罰を受けるべきだと考えます。
デジタル麻薬にも相当するものなので常習犯は禁固刑で刑務所に入るような代物
とはいえいきなり逮捕は難しいのでまず30条で罰を与えて名実ともに生成AIを悪用したら犯罪者にするべきというのもあります。
つまりまず誰でもわかる邪悪な生成Ai利用者を裁くべし!
そこで著作権法30条・・つまり30条の4の元ともなる複製物の利用は私的利用の範囲内・・・これを用います。
ただ複製物の私的利用の範囲外利用を全員犯罪者刑務所にぶち込むわけにもいきません。
なので悪質なものを犯罪者として逮捕、あるいは罰金を与えるという事です。
30条の刑罰化の歴史としては〜
・ゲームソフトのプロテクトを外してコピーしたら私的利用の範囲内でも犯罪者>ファイラーといった名称のコピーツール
・プロテクトを外さなくても動作する装置を販売したら犯罪者>所謂マジコン
・違法にアップロードされたものと知りながら利用>ファイル共有ソフト対策と違法化後に今でも映画の上映前に流れる映画泥棒のCM
つまり規制は大きく分けて2つある。
それは著作権法30条と30条の4に”反したら”こうなるという罰をつける。
30条の4は文化庁の解析目的の学習段階を分けろ目的消滅詐欺に騙されなければ生成AI利用者を全員処せる。
個人的にはこれが最終的には前提だ。
だがその前に30条に生成AI出力物と知りながら明記せず公開した者を処するを追加する。
個人的にはデジタル麻薬は中毒症状が大きい。
だが麻薬と違って世界のデジタル麻薬がインターネット経由で流入してくる。
どちらかといえば賭博法に近い”つい1度使って公開しただけなら罰金。常習性が認められれば禁固3年以下”と言ったところが妥当だと考えている。
追記すると映画泥棒方式で”違法に著作物を学習した生成AIだと知りながら使用したもの”を罰するという方法もある。
著作権法は遡及適用されるが過去に全自動剽窃機を使用した政治家は罪を免れる。
ただこれやると次の瞬間からすべての生成AIが違法に学習してるってバレて全滅する。
まずは騙そうとする詐欺師に極めて近い生成AI常習犯を逮捕するべきだろう
現行法で生成AI犯罪者を裁く方法
ブログに残っていますが私の考え方としては現行法でも対処は可能。というか現行法で警察が動けば逮捕できます。
生成AIを使用する政治家とかは不逮捕特権あるので在任中は無理かもしれませんが。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」へのパブコメ
2024年の1月ですね。
個人的には著作権法120条(60条該当)がおすすめです。
これもベルヌ条約ですが、基本的に死者の著作物を権利が有効な間に〜具体的には死後70年第三者に勝手に使わせない為の法律。
ですが、元々死者に限定されるものではなく、死亡を含む何らかの理由で親告罪として訴えられない場合を含む。もちろん本当に作者が亡くなって数年の著作物も生成AIのデータには含まれているでしょう。
ならば生成AIの出力物は無断で複製された著作物として著作権法120条(60条該当)が適用可能なはずです。
これはCGによる児童ポルノと同じで逮捕された側が裁判を起こすこともできますし、そうなるでしょう。
そうなれば一休さんの"屏風の虎"状態になります。生成AI犯罪者が無実を証明するには、誰から盗んだ著作物なのかを証明しなければいけません。
少なくとも絶対に無実にはなりません。
残りはブログのポストを転載しておきます。
現行法で生成AI利用したコンテンツを公開した者を犯罪者として処罰できると考えられる罪状は以下のようなものがあると考えています。
すべて非親告罪なので警察が動けば犯罪になるはずです。
■生成AIで出力したものを手描きとして売った場合
詐欺罪(企業の場合景品表示法違反)
刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
■スクレイピングによる学習データを利用した生成AIを利用して公開した場合
著作権法120条(60条該当)
著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護
非親告罪 500万円以下の罰金
LAION-5Bをはじめとしたスクレイピングによる画像データを使っている場合、
・死者の著作物を利用している
・仮に生きていたとして著作者人格権を侵害している
原則的には著作者人格権は作者の死亡とともに消える権利。ですが死者の作品を自分のものとするような悪徳行為を死人に口なしといわんばかりに悪用させない為の法律です。
多くの場合では有効ではないはずですが、まさかその作者名を入れないとか、無断で改変するというようなとんでもない悪用を自称生成AIの登場で世界的に行われるとは考えてなかったとも思います。
つまり日本だけ画像生成AI使っただけで罰金500万円以下の犯罪者になります。
■生成AI画像を自分が描いたと称する(自分の名前やペンネームを作者名として記載)場合
著作権法第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・・・つまり生成AIの画像を作って自分が描いたと称する場合、罪が加算される。
1年以下もしくは合わせて600万円以下の罰金
なお非親告罪なので警察が捕まえる気になれば捕まえられます。
■児童や学生と思われるポルノ画像を生成し公開した場合
児童ポルノ製造等罪
こちらも刑法で非親告罪化されました。また無償提供も罪に問われます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
さらにネットで送信する場合は
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となり、またはこれを併科されます。
合わせて8年以下、800万円以下の罰金
児童ポルノというと女児だと思うかもしれませんが18歳以下の男女関係なく罪
ただ絵は違います。リアルな3DCGも現在の判例としては絵に含まれるので原則的には罪に問われません。・・・が画像生成AIにはマジモンの児童ポルノの写真が入っていますので有罪になるという見解。
■Stable Diffusionの画像生成AIシステムをPCで所持している場合
児童ポルノ単純所持罪、ならびに上記製造罪が適用されると思われます。
1枚も製造してなく、ハードディスクなどからでなければ、単純所持罪か単純じゃない所持なので無罪になるかもしれません。
生成AI利用者を刑に処してください。
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