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使っただけで犯罪者
生成AI使用罪の刑罰
30条の4で犯罪(特にプログラマー)

30条の4で犯罪(特にプログラマー)


30条の4の原文を読め

生成AI常習者が30条の4でゴーホーとよく喚くが、30条の4の原文には生成Aiの使用は犯罪としか書いてありません。

第30条の4
1 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

1. 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
2. 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第47条の5第1項第2号において同じ。)の用に供する場合
3. 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合


研究目的、解析目的、その他盗んだ著作物が人間に認識できない使い方だけ盗んでいい。但しプログラマー・・お前はダメだ。

そもそも30条の4は許諾を受けた著作物だけで生成AI作る為の法律

生成AI使用罪の刑罰で書いたように、データセットに使ってもいいよという著作物を有料で売買するための法律が30条の4。
その為私的利用の範囲内という言葉を使えず、ここでは非享受という言葉を使った。

つまり〜
フェアユース=私的利用の範囲内=非享受利用
ということです。

ここでもう少し詳しく書いておきます。

(1)研究目的

"研究目的の生成AI"ですね。研究してる間は著作物を盗んでいいけど、実用段階では盗んだ著作物をポイして作り直しましょう。
これベルヌ条約的には著作物を盗むにしても研究する機関等が自分で盗まなきゃいけないとなってる。これはもちろん盗んだ相手にお金払って許諾を得るという意味も含まれているんだけど。
そこをベルヌ条約に反しないように著作物を売買するために作った法律が30条の4でした。
もちろん研究中は無償公開しているものをやり取りしてもよくなるんですか・・・気が付きましたか?
Laion-5Bのような58億5000万枚盗んでるようなデータセットをドイツのお金貰ったところが集めて無償公開するという様な悪辣な行為がスタートにあり、30条の4の意味がなくなりました。

(2)解析目的

"解析目的の生成AI"ですね。
上記文章のかっこを省いて書くと"情報解析の用に供する場合"の為の生成AIに供する場合だけです。

日本のものではありませんが、画像が生成AIによるものか解析して判定する生成AIのHiVEなどがなどが分かりやすいでしょう。
つまり無断学習した著作物を出力としては一切出さず、"100%生成AI"と出すだけなので使ってもいいのです。

(3)その他盗んだ著作物が人間に認識できない使い方、但しプログラマー・・テメェだけは絶対に許さんッッッ!!

原文を見ると"著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用"とあるので、要するに〜
見るな!(画像や動画)
聞くな!(音楽や声)
さわるな!(3Dやその出力物)
ってことです。

あとわざわざ(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)と書いてあります。
じゃあプログラムなら内部的なもので人間に知覚できないから使ってもいいんだよね?!ね?!って小学生みたいな屁理屈こねる馬鹿の為に、わざわざプログラマーが生成Aiを使ってソースコード等をパクるのは絶対許さんと書いてあります。 わかったか?!ゲーム業界の馬鹿どもめ。


では改めて。

学習段階はこういうことです。
学習段はな!

そして出力段階はさっき言いましたね。

フェアユース=私的利用の範囲内=非享受利用

わかりますか?
分からないなら言いかえましょう

私的利用の範囲外はすべて違法です

注釈
注釈
私的利用の範囲外はすべて違法についてもう少し説明

そもそも文化庁の学習段階と利用段階を分けて考えろというのも詭弁ですが、一応付き合って利用段階の話をしよう。

平たく言えば著作権侵害は”似てればアウト、似てなきゃセーフ”という理論で、これは親告罪なので作者が訴えなければいけない・・・という話だ。 だが考えてみて欲しい。そもそも生成AI出力物は著作物じゃない。
著作物ではない!

原理原則として裁判になるという事は争点があるんだ。
そもそも著作物として本物の作者と争う必要がどこにもない。

つまり生成AI出力物は複製品。どこかにかならず著作物の本物がある。

私はレンタルDVDで借りてきたDVDをDVD-Rにリッピンピング(コピー)したものに近いと説明している。
片面二層を片面一層に圧縮したので画像が劣化してる。これは本物とは違う!
だからこれをネットにアップしても合法だ!と生成AI利用犯罪者は言っているんだ。

そんなわけあるか!
合法なのは私的利用の範囲内だ!

海外でなぜフェアユースについてずっと争っているかというと日本のように私的利用の範囲内と訳されてないから。
日本では生成AIの出力物を私的利用の範囲外で使ったら犯罪行為です。

この点も意図的に文化庁が嘘をついて生成AI出力物(複製品)をまるで著作物のように錯覚させただけです。



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