注釈
私的利用の範囲外はすべて違法についてもう少し説明
そもそも文化庁の学習段階と利用段階を分けて考えろというのも詭弁ですが、一応付き合って利用段階の話をしよう。
平たく言えば著作権侵害は”似てればアウト、似てなきゃセーフ”という理論で、これは親告罪なので作者が訴えなければいけない・・・という話だ。
だが考えてみて欲しい。そもそも生成AI出力物は著作物じゃない。
著作物ではない!
原理原則として裁判になるという事は争点があるんだ。
そもそも著作物として本物の作者と争う必要がどこにもない。
つまり生成AI出力物は複製品。どこかにかならず著作物の本物がある。
私はレンタルDVDで借りてきたDVDをDVD-Rにリッピンピング(コピー)したものに近いと説明している。
片面二層を片面一層に圧縮したので画像が劣化してる。これは本物とは違う!
だからこれをネットにアップしても合法だ!と生成AI利用犯罪者は言っているんだ。
そんなわけあるか!
合法なのは私的利用の範囲内だ!
海外でなぜフェアユースについてずっと争っているかというと日本のように私的利用の範囲内と訳されてないから。
日本では生成AIの出力物を私的利用の範囲外で使ったら犯罪行為です。
この点も意図的に文化庁が嘘をついて生成AI出力物(複製品)をまるで著作物のように錯覚させただけです。